今年から、配偶者控除を受ける人は、「配偶者控除等申告書」(平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書)を、会社に提出しないといけません。
この書類の書き方は、複雑なので、Excelが使える方だと、簡単に作成できるフォームが、国税庁のサイトにあります。
Excelが使える方は、これを印刷すれば、正式なものとして使えますから、利用されるといいでしょう。
@西澤会計事務所 大阪市城東区
今年から、配偶者控除を受ける人は、「配偶者控除等申告書」(平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書)を、会社に提出しないといけません。
この書類の書き方は、複雑なので、Excelが使える方だと、簡単に作成できるフォームが、国税庁のサイトにあります。
Excelが使える方は、これを印刷すれば、正式なものとして使えますから、利用されるといいでしょう。
【平成30年7月6日現在】
この時期に、問合せが多いのが、賞与の計算の仕方についてです。
随分昔だと、源泉所得税の算出の仕方さえマスターすれば、それで、賞与の計算は出来たのですが、社会保険料の計算が入ってから、やや複雑になりました。
大抵の事業所では、給与計算ソフトを導入しておられるので、問合せも少なくなりました。
さて、賞与の計算で、押さえて貰いたいポイントは、3点あります。
1.社会保険料と雇用保険料の出し方
2.源泉所得税の計算
3.賞与支払届の提出
1.社会保険料と雇用保険料の出し方
まず、社会保険料などの計算ですが、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の表は使いません。しいていうなら、料率が書かれたところだけ使います。
賞与の額が586,200円だと、百円未満を切り捨て、586,000円に、それぞれの料率を掛けて、二分の一にします。なお、1円未満の端数は切り捨てます。
586,200円→586,000円
健康保険料 39歳までの方(大阪)だと、10.17%
586,000円X10.17%=59,596円→ その半額なので、29,798円
厚生年金保険料 18.3%
586,000円X18.3%=107,238円 → その半分なので、53,619円
雇用保険は、事業の種類により異なりますが、一般だと、3/1,000です。
雇用保険の算出方法は、賞与の額そのままに、料率を掛けて計算します。
端数が出た場合は、50銭以下は切り捨てと覚えておいてください。
586,200円X0.3%=1,759円
2.源泉所得税の計算
イ) 用意するもの
前月の賃金台帳と「源泉徴収税額表」
前月の給与 526,328円 A 社会保険料等 81,185円 B
社会保険料などを差し引いた給与の金額 A-B= 445,143円
扶養等人数 1人
ロ) まず、税率を決めるには、「源泉徴収税額表」の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」のページを開きます。
下の方に、計算の仕方が書かれていますから、それを参考にしてください。
(01)前月の給与から社会保険料などを差し引きます。
(02)(01)の金額と、扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめます。
14.294%
(03) 社会保険料などを差し引いた金額X14.294%=
501,024円円X14.294%=71,616円
3.まとめ
586,200円-(29,798円+53,619円+1,759円)=501,024円 A
501,024X14.294%=71,616円 B
手取り金額 A-B=501,024円-71,616円=429,408円